Q&A

相続対策をお考えの方

当事務所に寄せられる相続対策に関するよくある質問は以下の通りです。
以下の内容以外でも測量に関してご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

遺産分割・相続時の対応についてアドバイスが欲しい

質問

遺産分割・相続時の対応についてアドバイスが欲しい
「相続人が複数いるので土地・建物をはっきりさせておきたい・・・」
「相続した土地や建物を相続人間で分割・区分して所有したい・・・」
「土地が1つしかなくて相続時に言い争いになりそう・・・」
「他の相続人が土地・建物を相続すると言ってきかない・・・」

回答

状況に応じた土地・建物の分割がトラブル回避につながります

相続時の土地や建物を巡るトラブルや問題は意外にも多くあります。相続人の間で主張することが異なり、思わぬ紛争に発展してしまうこともあります。 土地や建物と聞くと、相続人間で均等に遺産分割することは不可能と思われがちですが、状況によって分割することは可能なのです。

土地の相続時、均等に遺産分割する方法

相続した土地が1つで相続人が複数いる場合、1つの土地を巡って争うのではなく、相続人にそれぞれ均等に土地を分割することができます。それが「土地分筆登記」と呼ばれる方法です。 土地分筆を行うことで、見た目上は1つの土地でも、登記上ではそれぞれ独立して扱うことができるため、単独での取引や売買、権利の設定が可能となります。 この方法を活用することで、相続人それぞれに遺産分割として単独名義での相続が可能となるのです。

建物の相続時、均等に遺産分割する方法

相続したものが建物だった場合はどうでしょうか。1棟の建物を複数の相続人で分けようとすると思わぬ争いに発展することもあります。
一見、分割することが不可能な建物の場合でも「建物区分登記」という方法を活用すれば、1棟の建物を部分的に所有することができるようになります。
(注)建物区分登記をするには条件があります。
1棟の建物を例えば階ごとや部屋ごとに区分して登記し直すことで、それぞれ独立して扱うことが可能になります。その結果、ある相続人にはこの部分、こちらの相続人にはこの部分を相続させるといったような遺産分割が可能となるのです。
以上、土地と建物の遺産分割への対応方法をご紹介しました。しかし、土地や建物の保有状況や相続状況によってケースは様々であり、誰にでも当てはまる解決方法がないのも事実です。
もし「自身の遺産分割、相続時の対応について個別にアドバイスが欲しい」と思いになられる方はお気軽にご連絡をください。当事務所の土地家屋調査士が土地と建物の遺産分割及び相続対策に必要な表示に関する登記手続きについて親身にご相談をお伺い致します。

相続による土地の分筆を考えていますがその流れについて教えてください

質問

相続による分筆を考えていますが、土地の分筆登記の流れについて教えて下さい。

回答

分筆登記は、「相続による分筆」「土地の一部を売却したい」「ご兄弟に分けたい」など様々な場面で生じてくると思われます。

①土地の境界確定測量を行います

まず、「土地の境界確定測量」を行います。
道路の確定、民有地の隣地の方の確認など、ご自身の土地周り全ての境界確定測量を行う必要があります。

②現地で分割ラインへ境界標の設置

確定測量が終わった後、分筆ラインの検討を行います。ただ分けるだけでなく、その後の建築についても踏まえて、分け方を考えた方が良いと思います。
検討が終わった後、現地へ向かい、分割ラインへ境界標の設置を行います。

③申請書、地積測量図作成

境界標の設置後、「申請書」「地積測量図」の作成を行います。

④委任状を頂きます

ご相談いただいた土地所有者の方には、委任状を提出していただきます。

⑤登記申請

これらの書類が揃い次第、登記の申請を行います。
現在は、登記の申請もオンラインで行える時代になっています。また、測量図に関しても、紙ではなく、電子データで申請が行えるようになっております。

⑥分筆登記完了、証明書発行

登記の申請が終わり、1週間~10日間で分筆の登記は完了します。 ですが、「現地の調査を法務局の登記官が行いたい」「一部、認知の確認が得られていない」などといった様々なケースがございますので、登記完了の日付は目安にしていただけたらと思います。
最後に、法務局から証明書が発行されます。
皆様の土地に、地積測量図が備え付けられ、それが国に備え付けられますので、安心です。

遺産である土地・建物を分けて相続したい

質問

「相続人が複数いるので土地・建物をはっきりさせておきたい・・・」
「相続した土地や建物を相続人間で分割・区分して所有したい・・・」
「土地が1つしかなくて相続時に言い争いになりそう・・・」
「他の相続人が土地・建物を相続すると言ってきかない・・・」

回答

状況に応じた土地・建物の分割がトラブル回避につながります

相続時の土地や建物を巡るトラブルや問題は意外にも多くあります。相続人の間で主張することが異なり、思わぬ紛争に発展してしまうこともあります。
土地や建物と聞くと、相続人間で均等に遺産分割することは不可能と思われがちですが、状況によって分割することは可能なのです。

土地の相続時、均等に遺産分割する方法

相続した土地が1つで相続人が複数いる場合、1つの土地を巡って争うのではなく、相続人にそれぞれ均等に土地を分割することができます。それが「土地分筆登記」と呼ばれる方法です。
土地分筆を行うことで、見た目上は1つの土地でも、登記上ではそれぞれ独立して扱うことができるため、単独での取引や売買、権利の設定が可能となります。
この方法を活用することで、相続人それぞれに遺産分割として単独名義での相続が可能となるのです。

建物の相続時、均等に遺産分割する方法

相続したものが建物だった場合はどうでしょうか。1棟の建物を複数の相続人で分けようとすると思わぬ争いに発展することもあります。
一見、分割することが不可能な建物の場合でも「建物区分登記」という方法を活用すれば、1棟の建物を部分的に所有することができるようになります。
(注)建物区分登記をするには条件があります。
1棟の建物を例えば階ごとや部屋ごとに区分して登記し直すことで、それぞれ独立して扱うことが可能になります。その結果、ある相続人にはこの部分、こちらの相続人にはこの部分を相続させるといったような遺産分割が可能となるのです。
以上、土地と建物の遺産分割への対応方法をご紹介しました。しかし、土地や建物の保有状況や相続状況によってケースは様々であり、誰にでも当てはまる解決方法がないのも事実です。
もし「自身の遺産分割、相続時の対応について個別にアドバイスが欲しい」と思いになられる方はお気軽にご連絡をください。当事務所の土地家屋調査士が土地と建物の遺産分割及び相続対策に必要な表示に関する登記手続きについて親身にご相談をお伺い致します。

節税対策として土地・建物の一部を売却したい

質問

「相続する土地・建物が大きすぎて相続税の納付額が足りない・・・」
「必要以上に大きな土地を相続することになって使い道がない・・・」
「相続後、毎年固定資産税を支払うことになると思うとやりくりが不安で・・・」

回答

必要以上の土地を相続すると必要以上の税金に悩まされることも・・・

相続をするうえで土地・建物の税金の納付額は共通して非常に悩ましい問題です。必要以上に大きな土地や建物を相続すると、予想以上に大きい相続税に悩まされたり、毎年支払う固定資産税に苦しんだりと問題は尽きないものです。ここでは、相続した土地・建物の一部を売却し、結果として節税対策につなげることができる方法をご紹介します。

相続した土地の一部を売却したい

土地を相続したものの、必要以上に大きな土地のため相続税が予想以上にかかってしまったり、毎年の固定資産税に悩まれる方も多くいらっしゃいます。このような場合、「土地分筆登記」を活用することで、節税対策することができます。「土地分筆登記」は、登記上1つの土地として扱われているものを、分けて登記し直すことでそれぞれ独立して扱うことができるようになります。
そのため、一部分はそのまま保有しその他の部分は売却することで、相続税の評価額を減額したり、固定資産税の節税をすることができます。

相続した建物の一部を売却したい

建物を相続したものの、活用方法も思い当たらずただ相続税や固定資産税を支払っていて、結果として損をしてしまっているケースをよく見ます。
このような場合、「建物区分登記」をすることで建物の一部だけを売却し、税金の評価額を下げることができます。税金の評価額を下げることができれば、納付する税金が減額されるので非常に得することになります。
建物を不必要に相続してしまい、その活用方法に悩んでいられる方は建物区分登記をお勧めします。 この方法を活用することで、建物を部分ごとに分けて扱えるため、一部を保有し一部を売却して税金の評価額を下げることが可能となります。
以上、土地と建物の節税対策についてご紹介しました。しかし、土地や建物の保有状況や相続状況によってケースは様々であり、誰にでも当てはまる解決方法がないのも事実です。
もし「自身の相続した土地や建物の対応について、正しい節税・納税対策のアドバイスが欲しい」と思いになられる方はお気軽にご連絡をください。当事務所の土地家屋調査士が土地と建物の節税対策・納税対策に必要な表示に関する登記手続きについて親身にご相談をお伺い致します。

相続した土地の正しい評価額を知りたい

質問

「土地を相続したが、納税額が正しい金額なのかどうか不安・・・」
「何も知らずに相続したので、今まで言われるがままに税金を支払っていた・・・」
「相続した土地の固定資産税を減額できる方法があるのなら知りたい・・・」

回答

評価額を知れば、節税につながるかもしれません・・・

土地の相続は多くの場合、突然訪れてしまうため相続税をはじめ各種の税金対策については何も準備がなされていないことが多いようです。相続した土地で、現在支払っている税金の正しい評価額を知ることで、節税対策につながる場合も多くあります。

正しい評価額を知るための方法

正しい税金の評価額を知るためには、相続した土地の正しい面積を把握することが必要です。このような場合は「土地境界確定測量」と呼ばれる方法を活用します。
土地境界確定測量は、現在の土地を改めて測量するので、土地面積や図面を新しく知ることができます。 もし、測量結果として登記上の土地情報と現況の土地情報が異なる場合(例えば登記上は100㎡なのに現況面積は80m2など)、20㎡分余分に税金を支払っていることになります。
このような事実が発覚しましたら「土地地積更正登記」と呼ばれる方法を活用します。これは登記上の情報と土地境界確定測量の結果を一致させるものなので、正しい評価面積のもと税金を支払うことが可能になります。
不意に相続をしてしまった土地でも、正しい評価面積を知ることで節税につながる可能性があります。もし相続した土地の評価面積を知りたい場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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