Q&A

登記をお考えの方

当事務所に寄せられる登記に関するよくある質問は以下の通りです。
以下の内容以外でも測量に関してご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

建物を新築しました、建物表題登記について教えてください

質問

建物を新築しました、建物表題登記について教えて下さい。

回答

建物表題登記は、基本的には下記のステップを踏んで行うことで、ご自身で行うことも出来ます。
しかし、「建物図面の作成」で戸惑われる方が多くいらっしゃいますので、基本的には、私たち、土地家屋調査士にご依頼することをオススメいたします。

①法務局での調査

まず、法務局で、建物が建った敷地の調査を行います。
法務局で、「構図」「地積測量図」「土地の謄本」などの登記情報を取得することが出来ます。

②現地で調査・測量

融資が絡む新築物件の場合、まだ外構工事が終わっていない段階での調査になることがよくあります。

③事務所に戻って計算、図面作成

現地の調査後、計算し、建物図面を作成します。

④申請書作成

建物図面を作成後、申請書を作成します。
申請書は、「所在(どこに建っているか)」「種類(居宅、共同住宅など)」「構造(木造何階建てなのか)」「床面積」などの登記される内容を記載します。

⑤委任状を頂きます

建物の所有者様(ご質問者様)には委任状を提出していただきます。
その他、住民票などの法的な書類をいくつか提出していただきます。

⑥登記申請

上記の手続きが完了後、申請を行います。
私たちは、常にオンラインでの申請を行っておりますので、現在は、図面をデータで登記所に申請いたします。

⑦建物表題登記の完了

登記の申請が終わり、1週間程度で登記は完了します。
登記が終わりましたら、お手元に「証明書類」「建物の図面」をお届けいたします。

建物を新築したときの手続きはどのようにしたらいいですか

質問

どのような土地家屋調査士に依頼すればいいですか?

回答

下記のポイントについて、しっかりとヒアリングしていただける土地家屋調査士に依頼することをオススメいたします。

①測量をする目的(経緯・事情)を聴いてもらいましょう

目的を達せられるような測量についてヒアリングをしていただける調査士、目的について適切なアドバイスをしていただける調査士に依頼しましょう。

②見積もりを出してもらいましょう

測量の目的と作業内容が決まった際には、見積もりを出してもらいましょう。
概ねの予算や金額の刷り合わせを行う必要があります。
また、支払いの方法や時期についてもしっかりと打ち合わせしていただける事務所に依頼しましょう。

③概ねの納期を聞きましょう

「どの程度の期間で納品できるのか、どのような条件によって期間が変動する要素があるのか。」
これらの説明を受けて、概ね、どの程度で作業が完了するのかを確認してください。

④業務の進捗報告をもらいましょう

測量作業では、立会いや登記といった節目がありますので、その節目節目で業務の報告を受けるようにすることをおすすめいたします。

業界としては、職人気質や技術面の強い業界ですので、このような一連の流れを誠実・紳士に対応していただけるような事務所を選ぶことをオススメいたします。

建物の一部を取り壊したり、増築した時の対応

質問

「物置や車庫を新しく建てたんだけど、何か手続きは必要・・・?」
「建物の一部を取り壊したんだけど・・・」
「家が狭くなったから増築したから、登記が必要って言われたんだけど・・・」

回答

建物の一部を取り壊したり、または新しく物置や車庫などを建てたり、家を増築したりした際は登記をする必要があります。

増築や取り壊した際に必要な手続き

建物の増築や取り壊し、物置・車庫などの新設を行った際は「建物表題部変更登記・建物滅失登記」と呼ばれる登記を行う必要があります。これはもともと登記されていた登記上の建物の情報「大きさや所有者、種類、構造」を、増築や取り壊した後の現況と一致させるために行うものです。
この建物表題部変更登記・建物滅失登記は申請義務が伴います。もし増築や取り壊しをしたから1ヶ月以内に申請をしない場合は、10万円以下の過料が科せられてしまうこともありますので注意が必要です。
建物の増築や取り壊しは人生であまり経験をされないことですので、わからないことや不安なことが非常に多いと思います。もし少しでも疑問点や不安な部分がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

測量や登記のスペシャリストである当事務所の土地家屋調査士が親身にご相談を伺いますので、安心してお問い合わせいただければと思います。

土地の分筆や利用区分を変更したい

質問

今所有している土地の利用区分を変更したいのですが、どのようにすればいいですか?

回答

「古くから所有している親名義の土地をただ売るのではなく、駐車場にしたい・・・」
「親が住んでいた住宅を取り壊し、更地にしたい」

などこのようなお悩みはありませんか?

このような場合には土地地目変更登記が必要です

「畑」から「宅地」などに土地の利用状況を変更した時や「宅地」として利用している土地の建物を取り壊して、駐車場にした時などに行った場合は、改めて測量や登記する必要があります。このような登記を「土地地目変更登記」と言います。
手続きには、現地調査と現在の登記情報と地積測量図がある場合はその情報が必要となってきます。
地目によっては、許可書類が必要となり、これらの書類があれば申請から完了までスムーズにいくことが多いですが、許可を受けていないケースなどは時間がかかります。
古くからある土地や先祖代々譲りうけた土地である場合には、時間の経過と共に、土地の状況が変わり、書類上の面積と、実際の面積が異なっている場合があります。
そこで正確な面積を知る為の測量や調査、正しい面積が分かった場合の土地地積更正申請等を行うのが我々土地家屋調査士です。

土地地目変更登記には期日があります

土地地目変更登記は、変更日より1ヶ月以内に変更の申請を行う必要があり、その変更を怠った場合、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
また、農地のままですと、売買等の所有権移転登記、融資に支障がでるケースもございます。
特に多いのが変更の必要性を知らずにそのままにしてしまったケースや、測量に時間が掛かり、なかなか申請が出来なかったケースがあります。 正しい面積の測量、申請から完了までスムーズに行う事が必要になってきます。
このような場合には、まず我々土地家屋調査士にお問い合わせください。必要な書類、完了までのスケジュール、費用などを打合せさせて頂き、スムーズな申請をお約束いたします。

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